第2問(3)解答欄(ウ)

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正解は①。Aのみ正しい。Aは正しい。技術基準適合認定の表示は原則として端末機器の見やすい箇所に付けます。表示が困難又は不合理な機器では、付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所へ付ける方法も認められます。Bは誤りです。電磁的に記録した表示は、特定操作により、その端末機器又は接続した製品の「映像面」に直ちに明瞭に表示できる必要があります。Bの「接続製品の筐体カバー」は映像面ではありません。物理的なラベル表示と、画面に呼び出す電磁的表示を区別しましょう。
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