第5問(3)解答欄(ウ)

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正解は④。架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル以上の高さを確保する。ただし、車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さまで緩和される。列車や集電設備との接触を防ぐ基準であり、道路上の原則5メートルや横断歩道橋上の3メートルとは適用場面が異なる。
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令和5年度 第2回・端末設備の接続に関する法規

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正解は④。架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル以上の高さを確保する。ただし、車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さまで緩和される。列車や集電設備との接触を防ぐ基準であり、道路上の原則5メートルや横断歩道橋上の3メートルとは適用場面が異なる。
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