第2問(5)解答欄(オ)

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正解は④。「改造、修理その他の措置」が入る。有線電気通信設備が技術基準に適合せず、他人の設備への妨害、人体への危害又は物件の損傷を生じると認めるとき、総務大臣は防止・除去に必要な限度で使用停止又は改造、修理その他の措置を命じられる。処分は危険の原因を設備面から是正するもので、検査結果開示や使用範囲制限という語ではない。
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