第5問(3)解答欄(ウ)

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正解は③の「1メートル」。有線電気通信設備令施行規則では、使用電圧3万5千ボルト以下の特別高圧架空強電流電線が特別高圧強電流絶縁電線である場合、架空電線の支持物との離隔距離を1メートル以上と定める。30又は60センチメートルでは不足し、1.8メートルや2メートルはこの条件の基準値ではない。
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令和6年度 第2回・端末設備の接続に関する法規

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正解は③の「1メートル」。有線電気通信設備令施行規則では、使用電圧3万5千ボルト以下の特別高圧架空強電流電線が特別高圧強電流絶縁電線である場合、架空電線の支持物との離隔距離を1メートル以上と定める。30又は60センチメートルでは不足し、1.8メートルや2メートルはこの条件の基準値ではない。
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