第2問(5)解答欄(オ)

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正解は②の「変更の日から2週間以内」。有線電気通信法上、届出済み設備の方式、設置場所又は概要を変える場合、工事を伴うときは工事開始日の2週間前までに届け出る。一方、変更工事を要しないときは事前届出ではなく、変更した日から2週間以内の事後届出となる。使用開始日を基準とする③、④ではない。
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令和6年度 第2回・端末設備の接続に関する法規

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正解は②の「変更の日から2週間以内」。有線電気通信法上、届出済み設備の方式、設置場所又は概要を変える場合、工事を伴うときは工事開始日の2週間前までに届け出る。一方、変更工事を要しないときは事前届出ではなく、変更した日から2週間以内の事後届出となる。使用開始日を基準とする③、④ではない。
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