第5問有線電気通信設備令・施行規則(3)解答欄(ウ)
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正解は④の5メートルです。架空電線が道路上にある場合は、横断歩道橋の上を除き、原則として路面から5メートル以上の高さを確保します。車両や積載物との接触を防ぐための基準です。交通への支障が少なく工事上やむを得ない場合には別の高さが認められるため、原則値と例外値を区別します。
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