第3問端末設備の一般規定(1)解答欄(ア)
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正解は②です。専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する回線設備であって、「特定の利用者」にその設備を専用させる電気通信役務の用に供するものです。②は利用者を「総務省令で定める者」と限定しており、法令上の定義と一致しません。定義問題では対象を限定する語句が正確かまで確認します。
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