第5問有線設備と関連法令(5)解答欄(オ)
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正解は②の「真正に成立」です。本人による電子署名が付された電磁的記録は、本人だけが署名できるよう符号・物件が適正に管理されている場合、真正に成立したものと推定されます。電子署名によって作成者本人との結び付きと改変の有無を確認できるためです。内容の正しさや円滑な利用そのものを保証する規定ではありません。
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