第5問有線電気通信設備令・施行規則(2)解答欄(イ)
表示:横スクロール

番号を選ぶと、ここに判定が表示されます。
解説を見る(回答後推奨)
正解は①の「Aのみ正しい」です。道路上、鉄道・軌道横断、河川横断時の架空電線の高さは総務省令によるためAは正しいです。他人の架空電線との離隔は原則30cm以下となる設置を禁止します。Bはこの基準を60cm以下としており誤りです。ただし承諾を得た場合など所定の例外があります。
科目の採点結果
現在の得点
0点
100点満点・正解 0問 / 回答済み 0問・全25問