第5問有線電気通信設備令・施行規則(3)解答欄(ウ)
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正解は③。空欄は3。有線電気通信設備令施行規則では、架空電線が横断歩道橋の上にある場合、その路面から3メートル以上の高さを確保しなければならない。歩行者や保守作業者との接触を防ぐための基準である。通常の道路上は原則5メートル以上など別の高さが適用されるため、横断歩道橋上の3メートルと混同しないことが重要である。
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